第99回死亡退職金の相続、みなし相続財産について放送日:2020.03.26
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- 【死亡退職金の相続】
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登場人物: 夫(死亡)、妻(質問者)
財産内訳: 死亡退職金
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- Q.
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先日、夫が亡くなりました。
夫は長年製薬会社で働いており、会社からは退職金が支払われました。
この退職金は相続の対象になるのでしょうか。
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- A.
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なる
退職金は、どこの企業でも支給される訳ではなく、退職給付制度(退職金に関わる決まり事)を設けている企業である場合に支給されます。当該制度の中で被相続人が死亡してしまった場合には、「死亡退職金」という形で遺族に対して支給される旨が定められていれば、支払われます。死亡退職金とは、亡くなった人が本来会社から受け取るはずだった退職金のことをいい、何らかの事情で会社員等の人が亡くなった場合には、故人の退職金が死亡退職金という形で遺族に対して支払われることがあります。この「死亡退職金」が今回の質問者である妻に直接支払われた場合、実質的には相続していないため、相続財産ではないと思われがちですが、相続によって承継された財産と同じものだとみなされてしまいます。これをみなし相続財産と呼び、被相続人(退職金を受け取るはずだった故人)の死亡が原因となって相続人が受け取った財産を税法上でみなし相続財産と扱うのです。死亡退職金以外にもみなし相続財産として扱われるものは以下の通りです(相続税法3条1項各号)。
• 死亡保険金(生命保険金や損害保険金)
• 生命保険契約に関する権利
• 定期金に関する権利
• 遺言によって受けた利益
これらみなし相続財産は、相続財産となんら変わりのない財産として扱われるため、相続税が課せられますが、一定額までは非課税枠が設けられています。みなし相続財産とみなされる死亡退職金には、退職手当金など現金で支給されるものだけではなく、現物で支給されたものも含まれます。さらに、死亡後3年以内に故人へ支給されることが確定した金品はすべてみなし相続財産とされるため注意が必要です。
法定相続人1人あたり500万円
相続人以外が取得すれば非課税枠はない