第98回著作権・印税の相続、ゴルフ会員権の相続・売却放送日:2020.03.19
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- ①【印税の相続】
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登場人物: 妻(死亡)、夫(質問者)
財産内訳: 著作権
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- Q.
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先日、妻がなくなりました。妻は料理研究家で、本も出版しています。
遺産整理にあたり調べてみると出版した本の印税もかなり入ってきているようです。
著作権や印税というのは相続の対象になるのでしょうか。
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- A.
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著作権は申請をせずとも、創作した時点で付与されるものです。この著作権は、被相続人が亡くなると相続財産となり、相続することが可能です。しかし、著作権のなかには大きく分けて2つの権利が含まれています。その権利は、「著作者人格権」と「著作権(財産権)」です。
著作者人格権とは、著作者が制作した著作物に関わる人格的な利益を保護することを目的とする権利の総称です。著作者人格権は、著作者のみが所持する権利で、譲渡や相続が不可能となっています。これを一身専属権といいます。そのため、著作者が亡くなると一定の範囲を除いて、この権利は消滅します。
財産権は、特許権などと同様の知的財産権のひとつです。この財産としての意味合いが強い著作権は、著作物の全てまたはその一部を譲渡や相続することが可能です。この著作権(財産権)を相続する場合には、著作権の移転手続きをする必要はありません。相続人の間で話し合いを行い、著作権(財産権)を相続する人を決めましょう。
また、相続人同士の話し合いで決められる著作権(財産権)の相続は、簡単なように思えますが意外な落とし穴がある場合があります。口約束だけで著作権(財産権)の相続を行い、後になって権利などの問題でトラブルが発生する可能性があるからです。そのため、遺産分割協議書を作成することをオススメします。書面として著作権(財産権)の相続の内容が記録されていれば安心です。
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ちなみに・・・
作権(財産権)以外にも相続財産となるものがあります。意外と見落としがちな権利であるため、知っておくと良いでしょう。
被相続人が技術者や工業製品の開発を仕事にしていた場合、「特許権」「実用新案権」「工業所有権」などの権利を所有している可能性があります。特許権と実用新案権は、著作人格権のような一身専属権ではないため、相続の対象となります。
これらは著作権(財産権)と同様で、権利の移転手続きは必要ありません。しかし、工業所有権のみ、相続したことを特許庁長官に対して届け出る必要があるため注意しましょう。
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- ②【ゴルフ会員権の相続】
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登場人物: 夫(死亡)、妻(質問者)、娘
財産内訳: ゴルフ会員権
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- Q.
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先日、夫が亡くなりました。
夫はゴルフが好きでゴルフ会員権を所持しているのですが、これは相続の対象になるのでしょうか。
また、私や娘はゴルフをしないため、売却をしたいと思っています。
売却する場合は、どうすればよいのでしょうか。
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- A.
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相続対象になる
被相続人が生前、ゴルフの会員権を所有していた場合、この会員権も相続財産となります。ただし、預託金(入会金)がなく単にゴルフ場でプレーするだけの「会員券」のようなゴルフ会員権は、相続税の対象とはなりません。ゴルフ会員権は、取引価格の70%で評価され、一人の相続人のみが相続することができます。名義変更をすれば相続したゴルフ会員を売却することもできますが、所得税が課せられます。
ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフ場を利用できる権利です。大半のゴルフ場では、株式形式、または保証金形式(退会時に返金される)として、この利用権を発行しています。市場で取引がされているため、資産としての一面を持っていることが特徴です。
ゴルフ会員権を相続する場合、相続人が日常的にゴルフ場を利用している人なら、名義を変更してそのまま継続して使うことができます。しかし、今回のケースのようにゴルフをしない人にとっては、ゴルフ会員権を相続しても無用のものとなります。ただし売却した際、利益が発生すると「所得税」がかかります。相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合は、税の軽減措置が取られるので、ゴルフ会員権を相続したけれど使わないという場合は、3年以内に売却することをおすすめします。
*不動産も同様
売却の方法としては、ゴルフ場の指示に従って名義変更の手続きを行い、専門の販売業者を通して売却します。また、ゴルフ会員権を取得した時点で相続税申告をします。相続税を納めるのは、売却して現金を手に入れてから納税することが多いです。