第93回会社の後継者を遺言書に書きたい場合放送日:2020.02.13
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- 【会社の相続】
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登場人物:夫(質問者)、妻、長男、次男
財産内訳:社長職?、自社株(1億円)、自宅(2000万円)
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- Q.
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私は現在、自分で創業した株式会社の社長をしています。まだまだ自分は現役だと思っていますが、もしものことを考えて「私の死後、長男を代表取締役とする」と会社の後継者を指定した遺言書を作った場合、有効でしょうか?
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- A.
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書くことは自由ですが、法的な効力はありません。
株式会社や特例有限会社等は「法人」と呼ばれ、“法律”によって“人”と認められた存在です。
そのため、会社の代表取締役が亡くなった場合でも、会社は会社で法人として健在しているので、社長や代表取締役の相続人が会社をまるごと相続できるわけではなく、所有していた株式だけが被相続人の相続財産となります。
その他の会社所有の財産は会社のものですので、社長や代表取締役の相続財産ではなく相続の対象でもありません。
そもそも会社には相続という概念がなく、社長や代表取締役が亡くなった時点で代表としての権利が無くなり、新たに会社の代表者を決める必要があります。(代表取締役の地位を相続することはできません)
代表取締役を決めることができるのは会社の株主ですので、例えば、一人だけで会社を経営していた場合は、100%の株式を代表取締役が所有しており、相続によって株式を承継した相続人が株主となり代表取締役を決めることができるのです。
また、今回の株式会社とは異なり、被相続人が個人事業主として事業をされていた場合は、事業用財産も含めた個人資産すべてが相続の対象となります。
そのため、事業用財産も相続によって相続人へ承継されます。
例えば、長男に事業用財産を承継させて、その他個人資産は妻や次男へ承継させたいという場合には何が個人資産で、何が事業用財産なのかをはっきり分けておくことで、相続人間で遺産分割協議等の相続手続きがとてもスムーズに進められます。
また、資産状況を明確にしておくのはもちろん、遺言書を残しておくことにより相続人は相続手続きがスムーズに進められるため、相続人の負担が少なくなります。事業を家族で一緒にしているケースはよくあると思いますが、事業ローンを組んでいて、夫が主債務者、妻が連帯保証人というようなケースで夫の相続が発生した場合、相続人の妻が相続放棄をしても保証債務については返済を免れることができません。