第91回子がいない場合の甥・姪への相続について~代襲相続~放送日:2020.01.30
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【兄弟の相続】
登場人物:夫、妻(質問者)、夫の両親(死亡)、夫の姉(死亡)、夫の姉の子2人(甥、姪)
財産内訳:自宅(2000万円)、預貯金(2000万円)
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- Q.
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先日、夫が亡くなりました。私たちには子供はおらず、夫の両親と姉はすでに死亡しています。亡くなった夫の姉には2人の子供がいます。しかし、夫の姉が亡くなったのはずいぶん前で、私は甥と姪にはほとんど会ったことがありません。
この2人に相続させないといけないのでしょうか?
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- A.
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子どもがいない場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が死亡している場合はその子(故人にとって甥や姪)が相続人になり、これを代襲相続といいます。
今回のように子どもがいない夫婦の場合、相続人は自分ひとりと考えがちです。しかし、法定相続人は次のような優先順位で決められています。その関係によって相続できる割合(法定相続分)が決まっています。
0位:配偶者(配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁関係や事実婚の場合は相続人にはなれません)
1位:子ども(内縁関係の相手の子どもや事実婚の相手の子どもでも認知していれば相続人になれます)
2位:父母
3位:兄弟姉妹
そして、子どもが死亡している場合は孫が、父母が死亡している場合は祖父母が、兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が相続します。(代襲相続)
このご質問の場合、相続人は配偶者と甥と姪の3人となり、法定相続分は配偶者が4分の3、残りの4分の1を甥と姪で等分して受け取ることになります。
法律ではこのように決められていますが、被相続人(故人)が相続させたい人や相続財産を指定するには「遺言」を残しておくといいでしょう。たとえば「全財産を妻に相続させる」とか。
なお、遺言に記していても相続人が最低限受け取れる「遺留分(いりゅうぶん)」がありますが、遺留分が認められているのは、配偶者・父母や祖父母などの直系尊属と子ども(または孫)だけで、兄弟姉妹にはありません。
この質問の場合は遺言できちんと配偶者にすべての財産を相続させると書いておけば、甥や姪が遺留分を請求することはなく、遺言通りに相続できます。