第87回配偶者居住権について放送日:2020.01.02
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配偶者居住権の新設 2020年4月1日新設
登場人物:夫、妻(質問者)、息子
財産内訳:自宅(3000万円)、預貯金(2000万円)
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- Q.
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先日、夫が亡くなりました。息子はすでに家を出ているので、これから自宅には私一人で住むことになります。この場合、どういった相続になるでしょうか。
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- A.(改正前)
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引き続き自宅に住むために妻が3,000万円の自宅を相続すると、遺産の2分の1である2,500万円を超えるため、遺産をもらい過ぎることになります。
親子で公平に遺産を分けるため、子に500万円(=自宅3,000万円-相続分2,500万円)を支払います。
妻は自身の財産を持ち出すか自宅を処分して500万円を支払うため、住まいや生活資金が十分に確保できない恐れがあります。
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- A.(改正後)
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配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割 において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住 することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
妻が引き続き自宅に住むためには配偶者居住権を相続すればよく、所有権は子に譲ることができます。
配偶者居住権の評価額が1,000万円であれば、妻は配偶者居住権に加えて預貯金1,500万円(=相続分2,500万円-配偶者居住権1,000万円)を相続することができます。配偶者居住権があれば、相続で住まいと生活資金の両方を得ることができます。