第440回「妻には家を、子どもには現金を」…定年後に書く遺言書の意外な落とし穴放送日:2026.9.16

  • 大木さん:皆さま、こんにちは。大木文香です。そして、今週も絹川先生にお越しいただいています。先生、本日もよろしくお願いします。
    絹川先生:絹川です。大木さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
    大木さん:さて先生、今月のテーマは「事例で学ぶ!我が家の相続トラブル予防策」です。身近に起こりそうな事例を通して、円満な相続のヒントを学んでいきましょう。
  • 【事例】
    長年勤めた商社を定年退職したCさん。時間ができたので将来に備えて遺言書を作成することにしました。現在の財産は「持ち家」と「預貯金」で、相続人は妻、長男、長女の3名です。Cさんの希望は「妻には自宅に住み続けてもらうこと」「残りの預貯金を子どもふたりで均等に分けること」。そのために「妻には自宅を相続させ、預貯金は子どもふたりで平等に分ける」という遺言書を書こうと考えています。

    絹川先生:一見、とてもスムーズな分け方に見えますよね。しかし、この通りに遺言書を作ってしまうと、残された奥様の老後資金が不足してしまう危険性があるんです。
    大木さん:えっ!ご自宅を相続できたのに、なぜ老後資金が足りなくなってしまうのですか?
    絹川先生:財産の大半が「自宅」である場合、奥様が自宅を丸ごと相続してしまうと、預貯金はすべてお子さんたちに行ってしまいますよね。そうなると、奥様は住む家はあっても、日々の生活費や医療費に使える「現金」が手元に一切残らなくなってしまうのです。
    大木さん:確かに!家はあってもお金が使えない状態になってしまうのは困りますね…。何か解決策はありますか?
    絹川先生:そこで活用できるのが、「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」という制度です。これは、ご主人が亡くなった後も、奥様が今まで通り自宅に「無償で住み続けられる権利」のことです。
    大木さん:「住む権利」だけを奥様が持つ、ということですね。
    絹川先生:その通りです。自宅の価値を「住む権利」と「所有する権利」に分けることで、奥様が相続する自宅の評価額を低く抑えられます。その結果、浮いた枠で「預貯金」も奥様に残すことができるようになるのです。
    大木さん:それなら奥様も、住む家と老後の生活費の両方を確保できて安心ですね!
    絹川先生:い。良かれと思って書いた遺言書が、かえって残された人を困らせてしまうこともあります。家族みんなが安心できる遺言書を作るためには、専門家に相談しながら作成するのが一番です。いしかわ相続サポートセンターまで、お気軽にご相談ください。

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