第360回介護における"寄与分"放送日:2025.3.6
-
- 【事例】
-
先日、父が亡くなりました。母はすでに亡くなっており、相続人は私と弟のみ。
わたしは長い間、父のそばで介護を続けてきましたが、弟はほとんど実家には寄り付かず、年に1回帰ってくるかどうか。相続財産が弟と同じ、というのは納得いかないなと思っていたところ、父の遺言書が見つかりました。
遺言書には、「長男には介護してもらった分、弟より多く相続する」旨が記載されており、大きなトラブルなく相続を終えることができました。
-
- 【解説】
-
介護を献身的に続けるなどして、被相続人へ特別な寄与をした人が、他の相続人よりも多くの財産をもらいたいと思うのは当然ですよね。確かに、相続においてそれを「寄与分」といって、「認められた分だけ多くの財産」をもらうことができる場合があります。しかし、そのためには「相続人全員」が認める必要があり、それが難しいのが現状です。
今回のように、遺言書を書いておけば相続人全員の同意を得る必要なく、スムーズに相続を終えることができるといえるでしょう。ただ、トラブルを避けるために「遺留分」には気を付けましょう。
-
- ★遺留分とは
- 遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
-
- 【残された家族のために公正証書遺言を書こう】
- 円満な相続のために、もっとも安全で確実な「公正証書遺言」を書きましょう。
- いしかわ相続サポートセンターでは下記のようなサポートを行っております。
-
- ★原案作成サービス
- 専門家があなたのご要望を伺った上で、専門家の手で遺言の原案を作成します。
その後はあなた自身で公証役場を何度か訪問し打合せを重ね、証人2 名をご手配の上で完成させてください。
-
- ★フルサポートサービス
- 専門家があなたのご要望を伺った上で原案を作成し、更に公証役場との打合せまで行います。また、ご要望があれば、証人の手配や公証役場への出頭代行を含めトータルで対応します。
*分割・納税・節税だけではなく相続後の生活や所得税なども考慮します。
相談者の状況に合わせて円満な相続のためのサポートを行います。まずはお気軽にご相談ください。