第348回公正証書遺言って知ってる?放送日:2024.12.12
-
大木さん:この番組では、ちょっと難しい相続について先生にわかりやすく教えてもらっていますが、その中でも「公正証書遺言」はよく出てくるワードですよね。
-
この番組をお聞きの方なら聞き馴染みのある言葉かもしれませんが、
MROラジオの公式Instagramでアンケートを取ったところ…
-
- Q.公正証書遺言って知ってる?
- ⇒知ってる(12票)38%、聞いたことはあるが知らない(14票)44%、全く知らない(6票)18%
聞いたことはあるが知らない、知らない、という人が半数以上という結果でした。
-
絹川先生:遺言書を準備しようという気持ちはあっても、「公正証書遺言」など遺言書の種類まで知っている、という人は少ないかもしれませんね。一口に遺言書といっても、種類や、書き方のルールなどもありますから少しずつ知っていきましょう。
-
- 【自筆証書遺言】
- 遺産をのこす人が自ら作成する遺言書のことをいいます。いつでも作成することができ、保管の方法も自由で、費用もかかりません。その反面、書式に不備が発生する可能性が高くなるほか、紛失・改ざん・盗難などのデメリットも大きくなります。
-
- 【公正証書遺言】
- 公証人に作成してもらい、公証役場に保管してもらう遺言書です。作成時のミスもなく、保管も確実なため、もっとも安心できます。作成には費用がかかることや、証人が必要になります。
-
- 【秘密証書遺言】
- 公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。
-
- ≪遺言書を自分で作成する際に注意しておくべきこととは?≫
-
自ら遺言書を作成する(自筆証書遺言を作成する)場合、すべての項目を自筆で書くことが大前提です。パソコンやワープロを使うなどをして作成した場合、正式な遺言書として認められません。
そのほかにも、記述の仕方などにいろいろな決まりがあります。いしかわ相続サポートセンター絹川商事では相続対策セミナーや個別相談にて様々な相談を受け付けております。遺言書の書き方についてもお教えしておりますから、お気軽にお問い合わせください。