第344回面倒見の良い子と、疎遠になっている子がいる家庭での相続対策放送日:2024.11.14
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大木さん:この番組では、毎週ちょっと難しい相続について先生に教えていただいていますが、大切なのは生前の「相続対策」だと何度も教えていただいていますよね、先週は「子どもが複数いるケース」での対策を教えていただきました。
やはり、それぞれのご家庭に合った対策が必要です。
絹川先生:そうですね、各人でどの相続人に、どれだけの遺産を残したいか、など被相続人の意志を示すことが重要です。たとえば、子どもが複数いるご家庭でも、こんな場合はどうでしょうか?
相続人は子ども2人、一人は面倒見がよく入院時にも足しげく通いサポートしてくれた。
一人は疎遠になっており、もうほとんど顔を見せていない。
病気で入院した場合の看護や介護が必要になった場合に頼れるのは子供ですが、すべての子供が同じぐらいお世話するケースはまれだと思います。いつも寄り添ってくれる子供に多めに財産を渡したいと思うのが人情でしょう。
大木さん:子供に1/2ずつ平等に財産を渡すのではなく、面倒見の良い子供に、多く財産を残したい場合、どうしたらよいでしょうか?
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絹川先生:
- ◎遺言書を書く
- 円満な相続のために、もっとも安全で確実な「公正証書遺言」を書きましょう。先週、公正証書遺言についてお伝えしましたが、今回は公正証書遺言を書くにあたって私たちがどのようなサポートを行っているかを具体的にご紹介します。
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- ◎遺言の作成
- 円満な相続のために、もっとも安全で確実な「公正証書遺言」を書きましょう。
- ★原案作成サービス
- 専門家があなたのご要望を伺った上で、専門家の手で遺言の原案を作成します。
その後はあなた自身で公証役場を何度か訪問し打合せを重ね、証人2 名をご手配の上で完成させてください。
- ★フルサポートサービス
- 専門家があなたのご要望を伺った上で原案を作成し、更に公証役場との打合せまで行います。また、ご要望があれば、証人の手配や公証役場への出頭代行を含めトータルで対応します。
- 相談者の状況に合わせて円満な相続のためのサポートを行います。
もしも、被相続人が遺言書を残していなかった場合、被相続人に対して「特別な寄与」をした相続人には「寄与分」が認められるケースもあります。ただ、寄与分を認められるには相続人全員の同意が必要であり、簡単ではありません。やはり生前の対策が肝要です。まずはお気軽にご相談ください。