第343回子どもが二人以上いる家庭での相続対策放送日:2024.11.7
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大木さん:この番組では、毎週ちょっと難しい相続について先生に教えていただいていますが、大切なのは生前の「相続対策」だと何度も教えていただいていますよね。
絹川先生:そうですね、うちの家族はみんな仲が良いから問題ないだろう!と考えている方も多いかもしれません。
実は仲がいいと思っているご家庭ほど遺産分割争いがあります。今日は、子どもが複数いる場合の相続対策について考えていきましょう。
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民法では相続人が子のみである場合平等に分けないといけない為、子が複数人いる場合や不動産などの分けにくい財産をもっていた場合、話し合いがつかず家庭裁判所の調停になるケースが年々増えています。
また子の配偶者が意見を言うこともありなかなかまとまらないのが現状です。それを防ぐには遺言の作成が必要です。
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- ◎遺言の作成
- 円満な相続のために、もっとも安全で確実な「公正証書遺言」を書きましょう。
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絹川先生:大木さん、公正証書遺言とは何か覚えていますか?
大木さん:公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言のこと。
原本は公証役場で保管してもらえるので紛失や偽造のリスクも少ないんですよね。
絹川先生:そうですね、公正証書遺言は法律の専門家である公証人が介在するため法的に正確で、また証拠能力もあります。
更に、原本は公証役場での保管となるため、紛失や偽造・変造等のおそれもなく、最も安心で確実な方法です。費用がかかる、証人の立会いを要するため遺言内容を秘密にできないといった短所もありますが、相続人間の揉め事を防止する上では、公正証書遺言は最も望ましい遺言方法と言えます。
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遺言書はご自分の思いを遺す大切な手段です。
専門家がご要望や思いを細かくお伺いして、遺言書を作成します。
残された家族が円満な相続をむかえられるよう、お手伝いしますので、ぜひご相談ください。