第327回遺言の書き方:遺言を書く際にはルールがあります。また、遺言書を書く前には自分の持っている財産の洗い出しも必要です。放送日:2024.7.18
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- 【質問】
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最近、退職を機にして遺言を書くことにしました。
しかし、いざ書こうと思うと手紙のようになってしまいました。
遺言書の書き方を具体的に教えてください。
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- 【解説】
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遺言書を書く際にはルールがあります。
まずは遺言書の種類から見ていきましょう。
自筆証書遺言:遺産をのこす人が自ら作成する遺言書のことをいいます。いつでも作成することができ、保管の方法も自由で、費用もかかりません。その反面、書式に不備が発生する可能性が高くなるほか、紛失・改ざん・盗難などのデメリットも大きくなります。
公正証書遺言:公証人に作成してもらい、公証役場に保管してもらう遺言書です。作成時のミスもなく、保管も確実なため、もっとも安心できます。作成には費用がかかることや、証人が必要になります。
秘密証書遺言:公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。
また、遺言書を書く前には自分の持っている財産を洗い出すことも必要です。
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- ≪遺言書を作成する前に、明らかにしておくこと≫
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遺言書を作成する前に、ご自身が所有している土地・建物や、預貯金、株式などの有価証券といった財産がどれだけあるのかを明らかにしておきましょう。もちろん、マイナスの財産(借金)も明らかにしておく必要もあります。ご自身が所有している財産を明らかにするのと同時に、その財産を相続する人(法定相続人)が誰になるのかを明らかにしておきましょう。
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- ≪遺言書を自分で作成する際に注意しておくべきことは?≫
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自ら遺言書を作成する(自筆証書遺言を作成する)場合、すべての項目を自筆で書くことが大前提です。パソコンやワープロを使うなどをして作成した場合、正式な遺言書として認められません。そのほかにも、記述の仕方などにいろいろな決まりがあります。