第324回相続前にリフォームすると節税につながることがあります、各ご家庭をとりまく環境に合わせて適切な相続対策を行いましょう。放送日:2024.6.27
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- 【質問】
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アパートを相続する場合、相続前にリフォームした方が良いと聞きました。
古いアパートなので処分も考えましたが、やはり息子に相続してほしい気持ちもあります。
リフォームするか処分するか、どちらの方が良いのでしょうか。
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- 【解説】
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リフォームか、処分か、どちらが良いかは一概に判断することは難しいでしょう。
被相続人や相続人を取り巻く環境や、被相続人の意志や相続人の気持ちにも左右されます。
ただ、たとえばそのアパートが古く、入居率も低い場合、
家賃収入が少なく、修繕費が増えていくアパートを息子さんが要らないという可能性もありますよね。
しかし、相続前にリフォームをして、入居率がアップすれば息子さんも相続したいと思うかもしれません。
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- 相続前のリフォームの利点は、節税になるということ。
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リフォーム代を支払うことで現金という相続財産が減るので、その分相続税を減らせます。
そして増改築や種類変更を伴わない程度のものであれば、リフォームをすることにより建物の資産価値は上がりますが、固定資産税には反映されないので、建物の相続税評価額は変らないのです。その観点から、相続前のリフォームは有効な節税対策になると言えます。
各ご家庭を取り巻く環境に合わせて、適切な相続対策を講じることが重要です。
特に、アパートなどの不動産が相続財産に多い場合、残された家族のために、はやめの対策をおすすめします。