第304回【事例をもとに学ぶ相続】親の再婚に伴って相続が「争続」になることは少なくありません。生前の対策が重要です。放送日:2024.2.8

  • 【事例】
    Aさんは10年前に、奥様を病気で亡くし、長く独身でした。
    こどもたちの独立を機に再婚することにしたのですが、こどもたちに猛反発を受けてしまいました。
    こどもたちが「相続放棄をするなら良い」というので新しい妻には一筆書いてもらうことに。
    Aさんにとっては、こどもたちも、新しい妻も大切な存在です。相続放棄の約束は守らなければならないのでしょうか。
  • 【解説】
    そもそも、生存中の相続放棄はできません。
    相続がらみで、親の再婚に子どもが反対する、というケースは珍しくありません。
    反対する側からすれば、もしもの時には、突然現れた他人に親の遺産の半分を持って行かれるのですから、横取りされるように感じたり、財産目当てでは?と疑心暗鬼になったりすることもあるでしょう。

    しかし、このままでは、お子さんと再婚の奥さんの間にわだかまりが残ります。人生をリセットして新たなスタートを切るという、お二人の前向きな気持ちを子ども達にも理解してもらい、なおかつ奥さんには、後々不安のないようにしてあげるには、どうすればいいか考えてみましょう。

    まず、ご心配の相続放棄ですが、被相続者であるAさんの生存中に、その遺産の相続放棄の約束をしても法的に無効であり、何の拘束力もありません。
  • ◆争続にしないために。生前にできること。
    ≪生前贈与でこどもの取り分を増やす≫
    お子さん達が相続放棄を要求する主な理由は、両親が苦労して築いた財産を、赤の他人に横取りされることへの割り切れない感情ではないでしょうか。その気持ちを汲んで、生前贈与で、財産を一部前渡しするのはいかがでしょうか。
  • ≪相続人全員が納得できる遺言書を作成する≫
    一番のおすすめは、遺言書の作成です。再婚後の早いうちに、子ども達の感情に配慮し、奥さんの老後の生活の事も考えた内容の、正式な遺言書を作成しておきましょう。なかなか結論が出せない場合、経験豊富な専門家に相談して、実際の事例に照らしたアドバイスを受けるという方法も検討されるといいでしょう。

    その上で正式な遺言書を作成します。付言事項に、お子さんへの思いや、亡き奥様への感謝、再婚相手への配慮など、正直な気持ちを述べておくことをおすすめします。
  • <point>
    *前妻には相続権はない
    *前妻の子も後妻の子も等しく相続人になる
    *再婚相手の「連れ子」は相続人にならない