第303回【事例をもとに学ぶ相続】相続人が亡くなっているとき、その相続権は子や孫が引き継ぐことができます。放送日:2024.2.1
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- 【事例】
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Aさんは父の遺産を相続することになりました。
Aさんには兄のBさんがいましたが、数年前に亡くなっています。
また、兄のBさんには息子が一人います。
この場合、既に亡くなっている兄Bさんの相続権はいったいどうなるのでしょうか。
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- 【解説】
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死亡した相続人の相続権は子(孫)が引き継ぐ
本来は相続人となるはずだった「被相続人の子または兄弟」が、「相続が開始される以前に亡くなっていた」という場合、その人の相続権は、子や孫が引き継ぐことができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。また、代襲相続の制度によって、相続権を引き継がれる人(代襲される人)を「被代襲者」、相続権を引き継ぐ人(代襲する人)を「代襲者」と言います。
なお、代襲相続は、相続人となるはずだった「被相続人の子または兄弟」が亡くなっていた場合にだけ起こるのではありません。滅多にないこととは思いますが、その他の場合についても解説しておきます。
この事例の場合、父の遺産の相続人となるはずだったBさん(被相続人の子)は亡くなっていましたが、Bさんには息子被相続人の孫)がいるということですので、Bさんの相続権はBさんの息子さんに引き継がれます。これが最初にお話しした「代襲相続」になります。
では、Bさんの息子さんも亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。
Bさんの息子さんに子ども(被相続人のひ孫)がいた場合は、今度はその子ども、つまり孫が相続権を引き継ぐことになります。このような場合は「再代襲」と言います。
このように、相続権を引き継ぐことができる代襲相続の制度ですが、誰でも代襲相続できる訳ではありません。代襲相続ができるのは「被相続人の直系卑属(子・孫・ひ孫)」または「被相続人の傍系卑属(甥・姪)」に限られています。「被相続人の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)」と「配偶者」に代襲相続は認められていません。
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*子どもや孫などの直系卑属が死亡した場合は何代まででも代襲相続が起こる
*兄弟姉妹が死亡した場合は一代限り
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- *代襲相続人の相続分
- たとえば2分の1の相続権を持つ子どもが先に亡くなっていたために孫が代襲相続するケースでは、孫の相続分は2分の1です。孫が2人いればそれぞれの孫の相続分は4分の1ずつとなります
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- Q親が祖父母の財産を相続放棄したら、相続権は子どもに引き継がれる?
- 相続放棄したらその人は始めから相続人ではなかったことになるため、代襲相続も発生しません。親が相続放棄しても子どもが代襲相続せず、次順位の相続人である兄弟姉妹などへと相続権が移ります。
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- Q代襲相続はできても、遺留分がないパターンはある?
- 兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡して甥姪が代襲相続するケースでは、甥姪には遺留分が認められません。