第296回【遺言書ってどんなもの?】公正証書遺言は法律のプロである公証人が手掛けるので、法律的要件が整っているので安心です放送日:2023.12.21
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大木さん:この番組では毎月「ちょっと難しい」相続のことについて教えていただいていますが、今月は「相続」の話をするうえで欠かせない「遺言」について教えていただきたいと思います。先週は「遺言書の種類」について教えていただきました。
絹川先生:そうですね、中でもおすすめは「公正証書遺言」とお伝えしました。大木さん、おさらいです「公正証書遺言」とはなんでしたか?
大木さん:専門家が作成する遺言で、トラブルが起きにくく無効になりにくい
絹川先生:もちろん専門家に支払う手数料はかかってしまいますが、法律のプロである公証人が手掛けた遺言書は法律的要件が整っているので安心です。
大木さん:では、もし公正証書遺言を用意していた親が亡くなり相続が始まった場合どのような手続きが必要になるのでしょうか。
絹川先生:これまで、遺言書を書く人「遺言者」(被相続人)のことをお伝えしてきましたが、今回は「相続人」目線でお伝えしましょう。まず、遺言者が亡くなっても特に公証人から通知がきたりすることはありません。たとえば親が亡くなった場合、親から遺言があるかどうか聞いていない、知らない場合にはまず相続人自身が探さなければならないのです。
大木さん:あるのか無いのかも分からない遺言書を探すのは少し大変そうですね。
絹川先生:そうですね、生前話し合いをしていれば、慌てて探す必要もないのですが…
大木さん:もし公正証書遺言をのこしていたら、何か検索する方法があったりするのでしょうか。
絹川先生:公正証書遺言であれば、原本が公証役場に保管されているので自宅で見つからない場合は、近隣の公証役場に行ってみましょう。公証役場にある遺言検索システムを用いて、遺言があるかどうかの検索ができます。遺言検索システムでは、遺言書の内容を知ることはできませんが全国どこかの公証役場に遺言が保管されていれば、近隣の役場で謄本を請求、あるいは郵送してもらい、遺言書を入手することができます。
大木さん:公正証書遺言を書いておくと、こんなメリットもあるんですね。もし、公正証書遺言でなく自筆証書遺言であった場合、探すのに何か良い方法はありますか?
絹川先生:そうですね、被相続人(亡くなった方)の配偶者や兄弟、親しい友人など、周囲の人に遺言書について聞いてみるのが良いでしょう。生前に何か話していたことがあるかもしれません。また、遺品など、亡くなった方の身の回りで保管されていないかも確認しましょう。手帳にはさまっている、タンスの引き出しの中、などにあるケースも珍しくありません。
大木さん:残された家族のことを考えれば「あらかじめ遺言書について話しておく」できれば「公正証書遺言を残す」ことが良さそうですね。
絹川先生:遺言書があることだけでなく、その内容についても共有しておくと尚良いでしょう。