第292回【事例でみる相続対策】子供がいない場合、法定相続分通りにいけば両親や兄弟に相続権があります。法定相続人以外への相続を希望するなら、事前の対策を行いましょう。放送日:2023.11.23
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- 【事例】
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Aさんは、70歳になったのを機に相続について考えはじめました。
しかしAさんには子どもがいません、両親はすでに亡くなっていて、血縁関係があるのは兄と妹のみ。
さらにAさんは、わが子のようにかわいがっている妹の子どもに財産を渡したいと考えています。
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- 【事例内容のおさらい】
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絹川先生:今回の相続は、子供がいないケースですね。もし何の対策もせずにAさんが亡くなってしまった場合、財産は法定相続分通りに分けることになるでしょう。
両親はすでに亡くなっている、ということですから、Aさんの兄と妹が相続人となりますね。今回、Aさんは姪っ子さんに財産を相続することを希望していますね、そんなときは、遺言書に姪っ子に財産を相続させる旨を書くと良いでしょう。
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- 【大木さんからの質問】
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大木さん:しかし、兄と妹にも「遺留分」があるので、遺言書を書く際には気を付けた方が良いですよね?
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- 【絹川先生からの「相続対策」解説】
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絹川先生:実は兄弟姉妹に遺留分はありません。通常、遺言書を残す場合は法定相続人の遺留分に配慮した方が良いのですが、今回はたとえ「姪っ子」に「全財産」渡すとしても、その希望を叶えることができるでしょう。
しかし、「姪っ子に全財産」といっても妹と兄が納得しないケースも考えられます。
大木さん:たしかに、法的に権利が認められているとはいえ、人の感情とは別物ですよね。先生、スムーズに遺言を実行するために何かできることはありますか?
絹川先生:その場合、遺言書に遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。「遺言執行者」とは、「遺言執行を行う者」のことであり、多くの場合は遺言者が遺言書において指定します。
絹川先生:また、姪っ子さんと任意後見契約を結ぶことも考えられます。任意後見契約とは、認知症になった場合の財産管理や、介護や入院に関わる手続きなどを、信頼できる人(任意後見人と言います)に頼んでおく契約です。もしも姪っ子さんと任意後見契約を結んだ場合、介護や入院にかかる費用を口座から引き出すこともスムーズに進めることができます。
大木さん:Aさんは70歳ということなので、元気なうちに「もしも」に備えておくことはとても大切ですよね。
絹川先生:もしも認知症になり、その症状が進行した場合には任意後見契約が結ぶことが難しくなります。さまざまな相続対策を講じることができるうちに、専門家に相談することをおすすめします。