第289回【事例でみる相続対策】連れ子には相続権がありません、連れ子に相続したいなら事前の対策が必要です。放送日:2023.11.2
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- 【事例】
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Aさん一家は3人家族です。
Aさんは母の連れ子で父と血は繋がっていません。
最近になって父はAさんに遺産相続の話をするようになりました。
父はAさんに財産を相続したい、と考えています。
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- 【事例内容のおさらい】
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絹川先生:今回のケースでは、「連れ子には相続権があるか」ということが重要なポイントです。
連れ子には相続権がありません。
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- 【大木さんからの質問】
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大木さん:「連れ子」であるAさんが相続財産を受け取るためには、どのような対策が考えられますか?
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- 【絹川先生からの「相続対策」解説】
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絹川先生:被相続人と養子縁組をすることで、相続権が発生するため相続財産を受け取れるようになります。
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- ◆相続をするには「養子縁組」が必要
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Aさんが父の財産を相続するためには、相談者と父が「法律上の親子」になる必要があります。
それを可能にする方法が「養子縁組」です。養子縁組の手続きは、連れ子または被相続人の本籍地、または住所地を管轄する市区町村役場で行うことになります。
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- ◆遺言書を書く
- 遺言書で、Aさんに○○を相続する、といった内容を書くことでAさんに指定の財産を相続させることができます。しかし、遺留分には気を付けて遺言書を作成する必要があります。