第285回【相続の事例から考える】入居率の低いアパート:古いアパートはリノベーションして入居率を高めれば、相続人にとっても、被相続人にとっても良い場合があります。放送日:2023.10.5

  • 【リスナーからの相談】
    長年、アパート経営をしているAさん。
    Aさんは先日70歳になったのを機に、相続について考えはじめました。
    アパートは娘に相続させたいと考えていますが、10世帯のうち3つしか埋まっていない状況です。
    娘からは「そんな古くて人気のないアパートいらないよ」と言われる始末…
    娘には相続せず、売って現金化してしまうしかないのでしょうか。
  • 【質問内容のおさらいと回答】
    絹川先生:相続において、「入居率の低いアパート」が問題になっている、ということですね。
    大木さん:確かに入居率が低くて古いとなると、娘さんの気持ちも理解できなくはないですね・・・
    絹川先生:さらに、古いアパートとなれば今後も修繕費がかかってしまうことが予想されますよね。

    大木さん:なるほど、そう考えるとAさんの言う通り、売却する方が良いでしょうか?
    絹川先生:売却するのも一つの手ですが、Aさんの「娘にアパートを相続させたい」という思いを叶えるならば、リフォームをして入居率を高める、というのはいかがでしょうか。

    大木さん:確かに、最近リノベーションの物件は人気ですよね!
    絹川先生:そうですね、絹川商事でもリノベーション物件に力を入れていますが、リフォームはただ入居率を高めるばかりではありません。
    リフォーム代を支払うことで、現金という相続財産が減るのでその分節税になるのです。
    大木さん:入居率があがって、節税にもなる、一石二鳥ですね!

    絹川先生:そうですね、増改築や種類変更を伴わない程度のものであれば、リフォームをすることにより建物の資産価値は上がりますが、固定資産税には反映されないので、建物の相続税評価額は変らないのです。

    大木さん:なるほど、古いアパートを所有している場合相続開始前のリフォームが有効ですね。

    絹川先生:リフォームして入居率の高いアパートであれば娘さんも、Aさんの要望通り、アパートの相続を受けてくれるのではないでしょうか。

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