第281回【相続対策】分割対策:誰がどの財産をどれだけもらうか、分け方で揉めないための対策をしましょう!放送日:2023.9.7
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大木さん:先月は「相続の基本」について、先生に教えていただきました。
絹川先生:はい、相続にはさまざまなルールや期限があり、「円満な相続」を叶えるためには「事前の対策」が重要というお話をしましたね。今月は、先月お話した遺言書はもちろん、「円満な相続」のための「事前の対策」についてみていきましょう。
相続対策は主に3つの方法(① 分割対策 ② 納税対策 ③ 節税対策)がありました。
今週は、このうち「分割対策」についてお話します。
「分割対策」というのは、「誰」が「どの」財産を「どれだけ」もらうか、「分け方」で揉めないための対策です。
大木さん:確かに、たとえば不動産が1つしかないのに相続人が複数人いる場合には、もめ事が起きそうですよね。
絹川先生:そうなんです、「うちは財産がそんなに多くないから相続問題は起こりえない」「家族間で揉め事は起きないだろう」とお考えの方も多いでしょう。しかし実際は、財産の大小に関係なく「誰が」「どの」財産をもらうか、「分け方」で様々な問題が発生します。相続開始後の揉め事を避けるために、生前にできる対策としては主に以下の3つが考えられます。
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- 1. 遺言書の作成
- まずはやはり、遺言書を書くことが効果的です。番組内では何度も紹介していますが遺言書は法定相続分よりも優先され、「誰にどれだけ相続するか」「誰に何を渡すか」を指定することが可能です。法定相続人でなくとも可能ですし、法人でも可能です。
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- 2. 生命保険の活用
- 生命保険では「受取人」を指定することができます。生命保険は民法上、死亡保険金受取人固有の財産とされています。つまり遺言書と同じく「誰にどれだけ」分配するかという指定ができます。
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- 3. 生前贈与の活用
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遺産分割で争いになりそうな財産や、自社株・不動産等、分割が難しい財産は、生前贈与をしておくことで、相続が発生した時の争いを避けることができます。
生前の対策が「円満な相続」につながります、まずはお気軽にご相談ください。