第280回【相続の基本】遺言書が特に必要なケースは?遺言書を特に作成しておいた方が良いケースはいくつかあります。遺産が多い、不動産が複数ある、家族が多い、家族がいない、あてはまる人は特に遺言書の作成を検討しましょう。放送日:2023.8.31

  • 大木さん:今月は「相続のキホン」について教えていただいています。先週は「遺言書を書くことのメリット」について教えていただきました。遺言書を特に作成しておいた方が良いケースってありますか?
    絹川先生:特に必要なのは、遺産がたくさんある人、また不動産を持っている人、家族が多い人などいくつかのケースが考えられます。あくまで一例ですが、以下のような人は遺言書を書くことを特に検討しましょう。
  • 1. 遺産がたくさんある人
    遺産がたくさんあると、遺産分割の際に相続人同士でもめやすくなります。遺言書を作成して誰にどの遺産を取得させるか決めてトラブルを予防しましょう。
  • 2. 不動産を持っている人
    不動産は高額資産であり、分割の方法や評価方法も複数存在するため、遺産分割について相続人同士でもめやすい特徴があります。遺言書を作成して、不動産の分割方法を指定しておきましょう。
  • 3. 家族が多い人
    相続人が多ければ多いほど、各相続人の意見が割れて遺産分割協議はまとまりにくくなるものです。遺言書を作成して、遺産分割協議をしなくても相続手続きを進められるようにしておきましょう。
  • 4. 家族に相続でもめてほしくない人
    財産の多寡や相続人の人数にかかわらず、遺産をめぐって家族がもめてしまうのを防ぎたい場合、遺言書によってトラブルの予防をはかりましょう。
  • 5. 家族がいない人
    家族がいない場合、遺産は最終的に国庫へ帰属してしまいます。お世話になった人へ遺産を渡したい場合、関連する会社や慈善団体に財産を寄付したい場合など、自分で遺産の引き継ぎ方法を決めたいケースでは遺言書を作成しておきましょう。
  • 6. 相続人以外の人へ遺産を受け継がせたい人
    内縁の配偶者や長男の嫁、孫など「相続人ではない人」へ遺産を受け継がせるには、遺言書の作成が必須です。相続人以外の人へ遺産を受け継がせたい場合にも遺言書を作成しておきましょう。
  • 大木さん:遺言書はいつ作成すべきでしょうか?
    絹川先生:遺言書は、遺言者の判断能力がしっかり残った元気な状態で作成しなければなりません。認知症などになって意思能力が失われたら有効な遺言書を作成できなくなってしまいます。思い立ったときにできるだけ早めに作成するのが良いでしょう。いったん遺言書を作成しても、あとで作成し直すこともできるので、早い段階で作成しておくのが安心です。ご本人の健康状態にもよりますが、目安として60代に差しかかったら一度遺言書を作成しておき、その後事情が変われば作成し直すのが良いと考えられます。

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