第278回【相続の基本】相続がはじまったら?どのような流れで相続手続きは進んでいくのでしょうか。順番や「期限」を大まかに知っておくと良いでしょう。放送日:2023.8.17
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大木さん:今月は「相続のキホン」について教えていただいています。いざ相続がはじまったとき、まずは何をすればいいのかわからない!という人も多いのではないでしょうか。確か、届け出に期限があるものもありましたよね?
絹川先生:身内のだれかが亡くなり、相続が発生したら、どんな手続きをどのような順番で行わなければならないか、相続に伴う必要な手続きとその流れをざっと確認しておきましょう。
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- 【相続手続きの流れ】
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1.死亡届の提出 [7日以内]
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2.健康保険・介護保険の資格喪失届、年金の受給停止などの届け出 [14日以内]
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3.遺言書の有無の確認、財産の洗い出しと財産目録の作成
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4.(必要に応じて)相続放棄・限定承認の申述 [3カ月以内]
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5.被相続人の準確定申告 [4カ月以内]
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6.(遺言書がない場合)遺産分割協議
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7.取得した遺産の相続手続き・名義変更など
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8.(必要に応じて)相続税の申告・納付[10カ月以内]
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大木さん:相続の手続きは誰が行っても良いのですか?
絹川先生:通常、前述のような相続手続きは相続人が中心となって進めます。相続人が複数いる場合、亡くなった人と同居していた配偶者や子どもが適任ですが、配偶者が高齢の場合は子どもが行うほうがいいでしょう。同居の子どもがいなければ、被相続人の住所地に近い子どもや親族が行えば、役所などへ出向いての手続きもしやすくなりますが、代表相続人を決めるか、全員で協力して手分けして行う方法もあります。
ただし、遺言書があり、遺言執行人が指定されている場合は、遺産分割についての手続きは、その遺言執行人が進めます。いずれの場合も、相続人に関する個々の書類の入手などは、相続人それぞれで行うことも必要なので、全員でいつまでにという期限を決めて進めるといいでしょう。
なお、相続税がかかる場合やかかるかどうか知りたい、という場合には専門家に相談することをおすすめします。