第272回【遺言について学ぼう!】公正証書遺言とは?紛失や偽造・変造等のおそれもなく、最も安心で確実な方法です。放送日:2023.7.6
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絹川先生:遺言書は大きく分けて2種類ありましたよね?何かわかりますか?
大木さん:先月学んだ自筆証書遺言と、もうひとつ公正証書遺言がありました。
絹川先生:その2つの違いはなんでしょうか?
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- 【絹川先生解説】
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公正証書遺言とは、
公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう形式の遺言です。
法律の専門家である公証人が介在するため法的に正確で、また証拠能力もあります。
更に、原本は公証役場での保管となるため、紛失や偽造・変造等のおそれもなく、最も安心で確実な方法です。
しかし、費用がかかる、証人の立会いを要するため遺言内容を秘密にできないといった点もありますが、相続人間の紛争を防止する上では、公正証書遺言は最も望ましい遺言方法と言えます。
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大木さん:公正証書遺言を作成するにあたって先生に相談することもできるんですよね?
絹川先生:はい、いしかわ相続サポートセンター絹川商事では原稿作成サービスや公正証書遺言作成にあたるサポートを行っています。
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- ■原稿作成サービス
- 専門家がご要望を伺った上で、専門家の手で遺言の原案を作成します。その後公証役場を何度か打合せを重ね、証人2名をご手配の上で完成させていきます。
- ■フルサポートサービス
- 専門家があなたのご要望を伺った上で原案を作成し、更に公証役場との打合せまで行うフルサポートも行っております。
- まずはお気軽にご相談ください!
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- Q 公正証書遺言を作成するのにどれくらいの時間がかかるのですか
- A どれくらいの頻度で打合せできるか、財産の種類、法定相続人の数などによってまちまちですが、早くて2~3か月くらいはかかります
- Q 公正証書遺言を作成するのにどれくらいの費用がかかるのですか
- A 15万~ 財産の額によって変わります。
- Q 公正証書遺言を作成するうえで心掛けていることはありますか
- A 2~3案出すことです。