第271回【遺言書検定】自筆証書遺言の場合、紛失を防ぐために「自筆証書遺言保管制度」を活用すると良いでしょう。法務局で保管してもらうことで、開封の際の「検認」手続きも不要になります。放送日:2023.6.29
-
- 大木さんに質問:夫婦共同で書いた遺言は有効?無効?
- 答え:無効。共同で書いた遺言は認められていません。
-
- 大木さんに質問:ビデオレターの遺言は有効?無効?
-
答え:勝手に開封せずに、家庭裁判所で「検認」の手続きを受ける。
→自筆証書遺言の場合、裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう「検認」の手続きを受ける必要があります。ただし、法務局に預けた場合には検認の手続きは不要です。
-
- 大木さんに質問:遺言を見つけたらすぐに開いてみても良い?
- 答え:無効。遺言書は自筆で、書面によって作成しなければなりません。
-
- 【保管制度】
-
自筆証書遺言は基本的に自分で保管する必要がありますが、2020年7月10日から法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止でき、遺言書を発見してもらいやすくなりました。費用は、1件3900円です。
-
今月は「遺言書」をテーマにお届けしてきました、
毎週のお話を通してわかるように、遺言書は相続トラブルを防ぐために非常に有効な手段ですが、その書き方を間違えれば無効になったり、逆にトラブルを招いたりすることもあります。遺言書を書いて、円満な相続にするために「遺言書」について基本的なルールを知っておくことが重要です。
いしかわ相続サポートセンター絹川商事では遺言書を書くサポートもしています。お気軽にご相談ください。専門家にお願いすることで下記のようなメリットがあります。
1.無効になるリスクが避けられる
2.遺言執行者を任せられる
3.遺言内容も相談できる
4.遺留分にも配慮できる
遺言書は自らの最後の意思を残された家族に伝える大切なものです。
その意向を相続に正しく反映させるために、まずはお気軽にご相談ください。