第269回【遺言書検定】遺言書を書く際にはいくつかのルールがあります。自筆証書遺言を書く際には、ルールに気を付けないとせっかく書いた遺言書が無効になってしまうケースも少なくありません。放送日:2023.6.15
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- 大木さんに質問:遺言書には大きく分けて2種類あったのを覚えていますか?
- 答え:自筆証書遺言と公正証書遺言
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- 【自筆証書遺言と公正証書遺言の違い】
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- 自筆証書遺言:遺言者自身が作成する遺言書のこと。遺言書の要件が整っているか否かは自身で確認する必要があり、整っていない場合には遺言書が無効となることもある。
- 公正証書遺言:公証人が作成する文書のため誤りがなく、偽造・変造等の恐れもありませんが、作成には費用がかかる。
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今回は、実際に遺言書を書く場合には、どのような要件をおさえる必要があるか、つまり「自筆証書遺言」を書く際のルールについてお伝えします。
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- 大木さんに質問:署名がない遺言書は有効?無効?
- 答え:無効。遺言書には必ず遺言者の署名押印が必要です。署名も必ず自筆で行いましょう。
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- 大木さんに質問:代筆で書いた遺言書は有効?無効?
- 答え:無効。自筆証書遺言では基本的に全文を遺言者が自筆する必要があります。パソコンや代筆は認められていません。
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- 大木さんに質問:遺言に、パソコンで書いた財産目録をつけました。有効?無効?
- 答え:有効。財産目録の部分だけはパソコンを使ったり通帳のコピーをつけたりしてもかまいません。その場合でも添付した書面に遺言者の署名押印が必要です。
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このように、遺言書を書く際にはさまざまなルールがあります。
1. 全文を自筆で書くこと(ただし財産目録はパソコンで作成してもOK)
2. 署名、押印すること
3. 作成した日付を明記すること(「6月吉日」などと書いてはいけません)
上記は必須で守るべき基本のルールになります。そのほかにも、遺言書が無効にならないよう気を付けるべき点は多くありますから、心配な場合は専門家には相談することをおすすめします。