第268回【遺言書検定】遺言書はご自分の意思を家族に伝える最後の手段です。遺言書を用意しておくことで、「出来ること」はたくさんありますから、今すぐにでも書くことをお勧めします。放送日:2023.6.8
-
- 大木さんに質問:遺言書ってなんでしょうか?
- 答え:遺言書とは、被相続人(故人)の最終的な意思表示を記した書類のこと。
-
- 大木さんに質問:遺言書を書いておくとどんないいことがあるでしょうか
-
答え:
遺言書を残すと、財産を自分の意向に沿った形で相続人に相続させることができます。一方、遺言書を残しておかないと、相続人同士で遺産分割協議をする必要があり、そこから相続トラブルに発展する可能性があります。相続人同士が多い場合、相続人同士の関係が悪い場合には特に注意が必要です。
-
- 【遺言書で指定できること】
-
遺言書では下記のようなことに関して指定が可能です。
-
- 1.財産に関すること
- 遺言による相続分の指定、遺産分割方法の指定
-
- 2.相続権・身分に関すること
- 遺言による推定相続人の廃除、遺言による認知
-
- 3.遺言執行に関すること
- 遺言による遺言執行者の指定
-
たとえば、相続人の中でも特別に介護などの面倒を見てくれていた相続人に対して、多く財産を残したい場合などにも遺言は役に立ちます。
また、「自宅は長女に、預貯金は長男に」などの遺産の分割方法についても遺言で指定することが可能です。
遺言書は、ご自分の意思を残された家族に伝える最後の手段です。
いつか書こう、ではなく今すぐにでも遺言書を書くことをおすすめします。
また、遺言書の作成にあたっては、いくつかのルールがあります。
来週はそんな「遺言書のルール」についてお伝えします。