第261回【自分に合った相続対策を】子供がいないケースでの相続対策 子供がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるなど遺産分割協議が複雑になることもかんがえられますから、やはり遺言書を書いておくことがトラブル回避につながります。放送日:2023.4.20
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大木さん:
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今週は子どもがいない場合の相続について教えてください。
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絹川先生:
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子どもがいない夫婦で、夫または妻のどちらか一方が亡くなった場合、その相続人は、親がいれば相続人は配偶者と親になります。親や祖父母がすでに亡くなっているが兄弟姉妹がいる場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
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絹川先生から大木さん質問
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配偶者と兄弟姉妹で相続する場合の法定相続分は?
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大木さん:
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配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。
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絹川先生:
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法定相続分に従えば配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4のように平等に分ける必要がありますが、普通であれば遺産分割協議と言って話合いをしないといけません。もし亡くなった被相続人の兄弟姉妹とあまり交友がない場合は、その話し合いをすることも少し大変かもしれません。それを防ぐには遺言が必要です。
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大木さん:
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遺言書を事前に書いておくことが相続対策の基本、と前週までのお話でもよくわかりましたが、
もし遺言書を書いていなかった場合には、絹川先生のような専門家にどのような相談ができますか?
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絹川先生:
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遺言書がない場合には遺産分割協議において相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。
しかし、当事者間で話し合っても、感情的になってしまいうまくいかない場合もしばしば・・・。
その場合、その場限りの分割ではなく、将来を見越して相続人全員にとって最良と思われる分割方法を専門家と一緒にご提案します。
遺産分割協議がまとまらずに長引いてしまうと、相続税の申告にあたって、各種の特例を受けられなかったり、家族関係が悪化してしまったりと様々なデメリットがあります。専門家が第三者の目線で、分割案の提示を行うこともできますからぜひお気軽にご相談ください。
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