第260回【自分に合った相続対策を】面倒を見てくれそうな子供とそうでない子供がいるケースでの相続対策 寄与分が認められないこともあるので、遺言書を書いておくのが最も効果的です放送日:2023.4.13
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大木さん:
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今週は献身的な介護をつづけてくれる子どもと、そうでない子どもがいる場合の相続対策について教えてください。
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絹川先生:
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病気で入院した場合の看護や介護が必要になった場合に頼れるのは子供ですが、すべての子供が同じぐらいお世話するケースはまれだと思います。いつも寄り添ってくれる子供に多めに財産を渡したいと思うのが人情です。
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絹川先生から大木さん質問
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介護を献身的に続けるなど被相続人に対して「特別な寄与」をした相続人に認められ、認められた分だけ多くの財産を相続できるという制度がありました。それを何と言いますか?
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大木さん:
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寄与分といって、療養介護等してくれた人には多めに渡しても良いという制度
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絹川先生:
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民法では寄与分をという制度があり、療養介護等をしてくれた人には多めに渡していいとありますが、相続人全員が認める必要があります。しかしそれが難しいのが現状です。それを防ぐには遺言が必要です。
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◎遺言書を書く
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円満な相続のために、もっとも安全で確実な「公正証書遺言」を書きましょう。
先週、公正証書遺言についてお伝えしましたが、今回は公正証書遺言を書くにあたって私たちがどのようなサポートを行っているかを具体的にご紹介します。
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★原案作成サービス
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専門家があなたのご要望を伺った上で、専門家の手で遺言の原案を作成します。
その後はあなた自身で公証役場を何度か訪問し打合せを重ね、証人2 名をご手配の上で完成させてください。
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★フルサポートサービス
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専門家があなたのご要望を伺った上で原案を作成し、更に公証役場との打合せまで行います。また、ご要望があれば、証人の手配や公証役場への出頭代行を含めトータルで対応します。
相談者の状況に合わせて円満な相続のためのサポートを行います。まずはお気軽にご相談ください。