第255回【生前対策】相続手続きにおいて前妻との子どもがいる場合、
何も対策をとらないでいると相続人間で揉め事が起きる可能性が
高いですから遺言書の作成は必須といえます。放送日:2023.3.9
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【リスナーからの相談】40代
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最近、ある心配ごとから遺言書を書こうかと思っています。
わたしには妻と子ども(実子)がいるのですが、実は、いまの妻とは二度目の結婚で、
前妻との間にも子ども(実子)がいます。前妻とは険悪で、前妻の子ともほとんど会っていません。
しかし、相続がはじまったときに前妻が口出しをしてくるのではないかと心配です。
今の妻と子を守るために、今できることは遺言書を書いておくことだと思うのですが、気を付けておくべき点などを教えてください。
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【回答】
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- ◆ポイント1:離婚すると前妻は相続権を失うが、子どもには相続権がある
- 前妻は離婚した時点で相続権を失います。ですが離婚した前妻との子どもにはもちろん相続権があり、相続人となります。相続人と相続分の割合は民法で定められていて、これを「法定相続人」「法定相続分」といいます。
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- ◆ポイント2:遺言書によって、今の妻と子どもに財産を残すことができる
- 遺言書があると、遺言に書かれてある部分については相続手続きがその通りに実行されます。ご相談者様が今の配偶者と子どもに財産を残す内容の遺言書を作成すれば、今の配偶者と子どもを守ることが可能になります。
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- ◆ポイント3:遺言書を作成するときは、○○に気をつける
- 遺言で相続人や相続割合を決めたとしても、配偶者と子や孫、両親や祖父母には最低限の遺産をもらう、ある権利がありました。
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遺留分は一定範囲の相続人に認められた最低限度の遺産取得割合です。本来の法定相続分の半分以下しか財産を取得できない場合、遺留分を持つ相続人は遺留分侵害額請求権を主張することができます。遺言よりも強い効力を持っているので、主張すれば必ずその分の財産を取得することができます。
前妻との子どもには遺留分を主張する権利があるため、遺留分侵害額請求権を主張してくる可能性が充分にあります。対策としては「遺言書であらかじめ前妻の子どもにも遺留分額の財産を渡す内容を記載しておく」「今の配偶者と子どもが前妻の子どもから遺留分を請求された時に渡せるように遺留分と同額の現金を用意しておく」といったことが考えられます。
相続手続きにおいて前妻との子どもがいる場合に、何も対策をとらないでいると、相続人間で揉める可能性が高いです。遺言書を作成することでトラブルや大きな争いごとを避けられるケースはたくさんあります。残される大切な方達を守りたいとお考えの方はぜひ遺言書の作成をご検討ください。