第249回相続税を試算して対策を。放送日:2023.1.26
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入江アナ:
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今週も、「相続」について絹川先生に教えていただきます。
「相続」と聞くと「難しい」というイメージがどうしてもありますよね。
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絹川先生:
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そうですね、しかし、だからといって何の対策もせず、知識も持っていないと、「円満な相続」への道は遠いものになってしまいます。多くの人が「円満な相続」を叶えられるように、相続に関する知識を持って、事前の対策を行うことが重要です。
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入江アナ:
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相続に対して意識を向けることからはじめてみましょう、ということで、
先週は、相続トラブルを防ぐためにまずは、相続財産を把握しましょうというお話をお聞きしました。
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絹川先生:
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今週は、少し難しいと感じる部分かもしれませんが「相続税」についてお話します。
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入江アナ:
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相続税は、たしか全ての相続において発生するわけではないですよね?
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絹川先生:
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その通りです、全体の何%だったか覚えていますか?
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入江アナ:
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結構低かったイメージがありますが、2~30%くらいですか?
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絹川先生:
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死亡者数に対する相続税の課税件数の割合がどれくらいかをみると、2020年は8.8%となっています。つまり、実際に課税があった被相続人(死亡者)の数は100人のうち約9人ということになります。
課税があった被相続人1人に対する相続税額の平均は、1,737万円となっています。
2015年以降は相続税の基礎控除額が縮小されたことで、課税される人の割合は2014年の4.4%から8%台に増加しています。
数%ではありますが、対象となる場合、相続税を試算して対策をとっておくことが重要です。
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入江アナ:
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確か相続税は、期限内に現金一括払いが原則でしたよね?
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絹川先生:
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そうですね、相続税がかかる場合には、相続開始から10ヶ月以内に現金で一括納付をすることが原則です。
ですから、相続税を試算のうえで相続税支払いのための対策を取っておかないと、遺された家族が相続税が支払えない!などの事態になりかねません。
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入江アナ:
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生前の対策としてはどんなものが挙げられますか?
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絹川先生:
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相続税対策の代表例としては生前贈与が挙げられます。
生前贈与とは、生きている間に財産を子供や孫などの親族に分け与えることを指します。生前のうちに財産を贈与して相続財産を減らしておくことで、将来相続時に発生する相続税を抑えることができます。
生前贈与は相続税対策として用いられる手段の一つですが、贈与にあたっては贈与税がかかってしまう場合もあります。したがって、贈与税の課税対象にならない範囲内で行うよう注意する必要があるでしょう。
そのほかにも生前にできる対策はありますから、ぜひ専門家にご相談ください。