第247回相続人の確定放送日:2023.1.12

  • 入江アナ:
    今週も、「相続」について絹川先生に教えていただきます。

    相続と聞くと、「難しい」という印象や「相続争い」といったネガティブな印象を抱く方も少なくないですよね。確かに、先生から相続についてたくさん教えて頂いてきましたが、相続の手続きにおいては難しいことも多くあるなぁと感じます。
  • 絹川先生:
    そうですね、しかし、だからといって何の対策もせず、知識も持っていないと、「円満な相続」への道は遠いものになってしまいます。多くの人が「円満な相続」を叶えられるように、相続に関する知識を持って、事前の対策を行うことが重要です。
  • 入江アナ:
    相続は難しいですが、人生において誰にでも訪れるもの、少しでも知識を持っておくこと、相続に対して意識を向けることからはじめてみるのが良いかもしれないですね。

    先週は、相続について家族と話し合う際の「ポイント」についてお話を聞きました。
    今週は、どのようなお話でしょうか。
  • 絹川先生:
    今週は先週お話した「相続人の確定」についてより詳しくお話していきます。

    民法で定められた相続人のことを「法定相続人」と言います。
    たとえば、親子3人家族でお父さんが亡くなった場合、相続人は誰になるかというと、入江さん分かりますか?
  • 入江アナ:
    子どもと奥さんが法定相続人になります。
  • 絹川先生:
    そうですね、今の質問の場合のように相続人が分かりやすい場合は良いのですが、そう簡単にはいかないケースが多く存在します。

    相続人を確定させる際に、被相続人の戸籍謄本を取得する必要がありますが、被相続人が過去に養子縁組をしていた、など家族も知らない思わぬ事実が判明することもしばしば・・・

    また、法定相続人ではない人が遺言書で相続人として指定されていることも・・・。

    当然、家族は知らされておらずトラブルとなってしまいます。
  • 入江アナ:
    相続人が誰になるか、誰に何を相続するかを事前に家族間で話し合っておくことが、
    円満な相続につながるということですね。
  • 絹川先生:
    遺産相続が発生したら「法定相続人」を明らかにして相続人同士で遺産分割を行うのが基本です。しかし、被相続人の意思で法定相続以外の方法で財産を引き継がせたい場合には、遺言書作成などの方法をとることができます。ただ、事前にその意思を共有しておかないとトラブルを招きます。

    円満な相続のため、遺産相続に関してわからないことがあれば是非ご相談ください。