第243回遺言書ってなに!?遺言書検定に答えながら、理解を深めよう放送日:2022.12.15
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先週は遺言書の基礎知識や、書くタイミング等についてお話しました。では、遺言書にはどのようなことを書けばよいのでしょうか。「遺言書が持つ効力」についてご説明します。
遺言書の効力によって指定できることは、大きく「財産に関すること」「相続権・身分に関すること」「遺言執行に関すること」等に分けられます。
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- 【大木さんに問題】
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- Q1.1,000万円の貯金があり、相続人が配偶者と子ども1人の場合、法定相続分に従うとどのように分ける?
- A1.法定相続分ではそれぞれ2分の1ずつ
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- Q2.この場合に、遺言書で「妻4分の3、子どもが4分の1」と指定することは可能?
- A2.被相続人は、遺言書によって相続人が獲得する財産を決めることができるため可能。
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- Q3.この場合に、遺言書で「妻に全てを相続させる」と指定して全ての財産を相続させることは可能?
- A3.子には最低限の遺産を確保することができる「遺留分」が設けられているため不可能。
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- 【遺留分とは】
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一定の法定相続人に認められた、最低限度の遺産取得分のこと。
配偶者、子や孫などの直系卑属、両親や祖父母などの直系尊属に認められています。
このように、被相続人は、遺言書によって相続人が獲得する財産を決めることができます。
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- 1.相続分の指定に関して
- 本来、相続人は法定相続分に従って被相続人の財産を相続します。
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- 2.遺産分割方法の指定及び遺産の分割の禁止
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分割方法については、「誰」に「何」を相続させる、ということを指定することができます。
また、「子どもが成人するのを待ちたい」などの理由で、遺言書で最長5年まで遺産分割を禁止するよう指定することも可能です。
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- 3.遺贈
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遺贈とは、遺言によって第三者に財産を無償で譲渡することをいいます。
たとえば「姪に○○銀行の預貯金を遺贈する」などと書いておけば、特定の人物や団体に財産を譲ることができます。遺贈により事実婚のパートナーに対して、財産の全部または一部を譲ることも可能になります。
ほかにも、「遺言執行者の選定」や「非嫡出子の認知」、「未成年後見人の指定」など遺言書にはさまざまな効力があります。遺言書を書いておくことが、【円満な相続】につながります。
また、せっかく作った遺言書が無効になってしまわないためにも、専門家に相談するなど対策をとることをおすすめします。まずは、お気軽にご相談ください。