第242回遺言書ってなに!?遺言書検定に答えながら、理解を深めよう放送日:2022.12.8
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先週は遺言について、主に2種類あることをお話しました。
今回は、「自筆証書遺言の書き方」についてお伝えします。
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- 【大木さんに問題】
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- Q1.遺言書は何歳から書くことができるでしょうか。
- A1.15歳から。
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- Q2.遺言書を全部書くのは大変なのでパソコンで文書を作成しても良い。
- A2.本文は遺言者の自筆で作成する必要がある。パソコンではNG,代筆もダメ。
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- Q3.財産目録をパソコンで文書を作成した場合、無効になる?
- A3.有効。財産目録は2019年の法改正にともない、手書きで作成する必要がなくなりました。
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- Q4.署名、押印がない遺言書は無効ですが、日付は無くても有効とされるでしょうか。
- A4.作成日が明記されていない遺言書は無効。
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このように、遺言者がいつでも作成できることが自筆証書遺言のメリットですが、間違った方法で作成すると遺言書が無効になってしまう可能性もあります。「自筆であること」「署名、押印」「作成日の明記」など基礎的な知識はおさえておきましょう。
では、遺言書はいつ書けばいいのでしょうか。
遺言書の作成は、作成したいと思えばなるべく早いタイミングで作成するのがよいでしょう。その理由は、突然の病気や事故で亡くなったり、老化により判断能力が失われたりするリスクがあるからです。
たとえば、以下のようなタイミングをひとつの目安に作成してみるのはいかがでしょうか。
結婚や出産があったタイミング
家や車などの財産を手に入れたタイミング
退職したり、生命保険を解約したりしたタイミング
配偶者や親兄弟を亡くしたりしたタイミング
このようなライフイベントは、相続財産や相続人に大きな変化が生じるタイミングでもあります。
自筆証書遺言であれば自宅や外出先など、どこでも好きな場所で作成することが可能です
あなたにもしものことがあった場合に備えて、時間があるときに遺言書を作っておくことをおすすめします。