第241回遺言書とは。放送日:2022.12.1

  • 誰もが自分が亡くなる時のことなんて想像したくないはずです。
    「遺言書は書いておいた方が良いとは聞くけど、まだいいよね」と考えている人も少なくないでしょう。
    しかし自分が亡くなった後に自分の大切な子供や兄弟が争う事になる状況はもっと考えたくないはず。
    相続人が複数いる場合には必ず遺言書の作成をしておくことが、「円満な相続」につながります。

    では、遺言書とはどんなものでしょうか、
    遺言書とは、「被相続人(故人)の最終的な意思表示を記した書類」のこと。
    遺言書を残した場合は、自分の財産を意に沿った形で相続人に相続させることができます。一方、遺言書を残していない場合は、相続人同士で遺産分割協議をする必要があり、そこから相続トラブルに発展する可能性もあります。遺言書があれば、被相続人の意思に沿った内容で遺産を分割したり、相続トラブルを防いだりするのに役立ちます。
  • 【大木さんに問題】
    Q1.現在、よく作成されている遺言書は主に2種類ありますが、それぞれ何かわかりますか?
    (メリット、デメリットなども聞ければ…)
    A.自筆証書遺言:本人が遺言書を作成・捺印した遺言
    公正証書遺言:公証人に遺言書を作成してもらい、本人、公証人、2名以上の証人が署名・捺印した遺言
  • ★自筆証書遺言
    自筆証書遺言とは、被相続人が自筆で作成する遺言書のことです。
    遺言を残そうと思い立ったタイミングで作成できるため、遺言書の中では最も手軽な方法といえます。
    そのため、一般的に最も多く利用されている遺言書であると思われます。
    なお、内容に間違いや不備などがあると無効になってしまう可能性があるため注意が必要です。
  • ★公正証書遺言
    公正証書遺言とは、公証役場の公証人に作成してもらう遺言書のことです。
    公証役場に行って作成する必要がありますが、自筆証書遺言と異なり形式的な間違いが起こりにくく、保管場所にも悩まないで良いことがメリットとなっています。
    ※日本公証人連合会によると、2021年(令和3年)には10万6028件の公正証書遺言が作成されました。
  • それぞれメリット、デメリットがありますが、被相続人の意思を確実に実現できるものとすれば、公正証書遺言が最も適しているといえるでしょう。
    自筆証書遺言においても、書き方を間違えると無効とされてしまいますから、まずはお気軽にご相談ください。