公正証書遺言も自筆証書遺言も、遺言書としての効果においては同じですが、効果を得るために遺言書としての要件を備える必要があります。
一般的に、公正証書遺言は公証人が作成する文書ですので誤りがなく、偽造・変造等の虞もありませんが、公正証書遺言の作成には費用がかかります。一方、自筆証書遺言はそういった費用はかからず手軽に作成できますが、遺言者自身が作成しますので、要件が整っているか否かはご自身で確認する必要があります。
また、ご自宅などに保管された場合は偽造・変造等の虞がありますので、法務局(遺言書保管所)での保管も検討する必要があります。それぞれのメリット・デメリットを考慮いただき、方法をお選び頂くのが良いと思っております。
遺言書を作成された方のお考えを実現し、残された家族が幸せに過ごされることが最も大切です。この観点から申しますと、形式不備が起きやすい自筆証書遺言よりも、費用はかかりますが、公正証書遺言を作成することをお勧めしております。
更に、残された家族が生活に困ることのないように、法律・税金の観点からもさまざまなケースを検討しながら、遺言書を作成することが重要になります。