第226回納税に関するトラブルを防ぐ放送日:2022.08.18
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財産を相続したけど、現金や預金がなく納税できない。
話し合いがまとまらず売却もできない。
このような状況は、日本において少なくありません。遺産の分け方の次に重要なのが納税対策です。
今週は納税対策について絹川先生に教えて頂きたいと思います。
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相続税は、金銭で即納することが原則となっています。
相続税の納付期限は、申告期限と同様に「死亡日の翌日から10カ月以内」に納める必要がありますが、この期限までに相続税を納税しないと、年利14.6%の延滞税がかかってしまうことになります。
「遺産がたくさんあるなら、納税できないことはないのでは?」と思われる方もおられますが、そういうわけにはいきません。相続税は「現金」で支払わないといけないからです。したがって、例えば不動産や株式などの「物」が遺産の大半だったら、多額の相続税が発生していても相続税を支払えないことが頻繁に起こります。
相続税が予想される時には、すぐに現金で相続税を支払えるように納税資金の準備を万端にしておくべきです。
手段としては、
①生命保険の死亡保険金の活用
②退職金の活用
③不動産の贈与 が考えられます。
今回は、その中でも生命保険の活用について詳しくお話していきます。
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- 【生命保険の死亡保険金の活用】
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納税資金を確保するための方法としては、生命保険を利用する方法があります。
高額な死亡保険金を受け取れる終身保険に入り、相続人を死亡保険金受取人に指定しておけば、相続が起こったときにスムーズに相続税を支払うことができます。
生命保険については、相続税の控除の制度があるので、大きな節税効果が期待できますが、さらにそのお金を納税資金に使うことができるので、節税という意味でも資金の確保の意味でもメリットのある方法といえます。
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世の中には納税資金を準備する方法は幾つかあります。
ここに載せているのは、そのうちの代表的なものです。
十分な預貯金があれば納税資金はそこから払えばいいですが、もし不足する場合に次に考えるのが生命保険です。
そのあと不動産活用、資産売却といった流れになります。