第223回公正証書遺言ってどうやって作るの?放送日:2022.07.28

  • 【1.「どの財産」を「誰」に渡すかを考える】
    相続関係図所有財産一覧表を作成します。
    法定相続分を確認しつつ、どの財産を誰に渡すかを一緒に話しながら具体的に考えていきます。
  • 【2.資料の収集】
    必要な資料を収集します。
    ・遺言者の印鑑証明書
    ・遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
    ・相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票の写し
    ・財産に不動産がある場合には、その登記事項証明書と、
    ・固定資産評価証明書または、固定資産税・都市計画税納税通知書の中の課税明細書
    ・証人2人の名前、住所、生年月日、職業が分かるメモ  など・・・
  • 【3.公証役場での遺言書作成】
    遺言書を公証役場で作成する場合、遺言の内容をあらかじめ用意し、的確に公証人に伝えなければなりません。主な流れは以下の通りです。

    ・遺言者が公証人に遺言の内容を伝えます。
    ・公証人は筆記した遺言の内容につき、遺言者及び証人に読み上げます。
    ・遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したら署名押印を行います。
    ・公証人が民法所定の方式に従って作成された旨を付記し、署名押印します。
    ・公正証書遺言書は原本、正本、謄本の3通作成されます。原本は公証役場に保管され、正本、謄本は遺言者に渡されます。

    いしかわ相続サポートセンターでは、公正証書の内容を事前に書面で作成・検討し、皆さまの思いやご意向が遺言に反映されるようお手伝いします。お気軽にご相談ください。