第221回遺言書を作成すべき人って?放送日:2022.07.14
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特に、遺言書の作成が必要な人は、以下のいずれかに当てはまる人です。
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- 【1.遺産の配分を決めたい】
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遺言書が必要な人その①は、「遺産の取り分を予め決めておきたい人」です。
ご自身では気づかない点もあるかもしれませんが、例えば以下のような場合配分を決めたほうが、スムーズに相続が進むでしょう。
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・不動産の遺産が多い
・法定相続人が2人以上いる
・結婚しているけど子供はいない
・事業を経営している
・相続人同士の仲が悪い
・援助が必要な家族がいる
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特に「・法定相続人が2人以上いる」場合では様々なケースが考えられます。
たとえば・・・「先妻と後妻にそれぞれ子供がいる」「実子と養子がいる」等、相続人同士の関係性によっては、遺産分割方法や項目でもめることが予想されます。
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- 【2.法定相続人以外の人に遺産を残したい】
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法定相続人以外の人に遺贈したくても、遺言書がないと遺産の分配はありません。
お世話になっている人等に確実に遺産を残したい人は、遺言書の作成が必要です。
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- 【3.相続させたくない「人」や「財産」がある】
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相続をさせたくない法定相続人がいる人は、遺言書が必要な人と言えるでしょう。
ただし、遺留分には注意が必要です。また、相続をさせたくない「マイナスの財産」がある場合は、遺言書を遺してその旨を記載しておきましょう。
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- 【4.法定相続人がいない】
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法定相相続人が行方不明で連絡が取れない、また会ったことがない法定相続人がいる場合、遺言書の作成が必要です。これは相続させたい・させたくないの問題ではなく、遺産分割協議ができなくなるためです。
また、家族も親戚もおらず、法定相続人がいないが、遺産を渡したい人がいる場合も、やはり遺言書の作成が必要と言えるでしょう。