第220回遺言書って必要?放送日:2022.07.07
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法定相続分よりも優先されるのが「遺言書」です。遺言書を書いておくことで、防げる争続は多くあります。しかし、法務省の調査によると、55歳以上で自筆証書遺言を作成したことのある人は3.7%、公正証書遺言を作成したことのある人は3.1%となっています。
(平成29年度法務省調査「我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査」)
遺言書が必要な人は沢山いらっしゃいますが、「遺言書がなぜ必要なのか」という根本的な“遺言書を残すべき理由”に気づいていない方が多いです。
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- 【遺言書はなぜ必要?】
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遺言書を残すべき理由は、家族や親族内における遺産分割協議のもめごとを回避するためです。遺言書がない場合は法定相続人全員が集まって「遺産分割協議」をしますが、法律で配分順位や割合が決められていても、争続に発展するケースが後を絶ちません。
「うちは遺言書なんて必要ない」と思っている方が多いですが、近年残された家族や親族での遺産分割事件数が増加しています。
遺言には付言事項と呼ばれるものがあります。
付言事項の内容としては遺言の内容の説明(なぜこのような遺言を作成し、このような内容にしたのかなど)や家族へのメッセージや葬儀・納骨に関する希望などがあります。付言事項に法的効力はないといっても、残された大切な人たちにおくる最後のメッセージになります。
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- 【遺言書はいつ書くべき?】
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「遺言書は死期が迫ってから書く」というイメージを持っている方が多いですが、遺言書が必要な人は今すぐにでも作成してください。
事故や天災で突然不幸がやってくることも考えられるし、残念ながら歳を重ねるにつれて判断能力も衰えていきます。
遺言書は15歳以上であればいつでも作成ができ、古すぎるために遺言書が無効になることはありません。
元気な「今」が遺言書を作成する絶好のタイミングです。