第218回相続対策「節税対策」:生命保険の活用放送日:2022.06.23
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- 【事例】
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Bさんは夫に先立たれ、現在80歳。
自分が亡くなったあとのことを考え、相続対策を考えるようになりました。
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Bさんの主な財産は自宅3,000万円と預貯金3,000万円です。
相続人は50歳になる長男と、45歳になる次男の2人。
2人に相続税の支払いで負担がかからないように対策を行いたいのですが…。
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- 【整理】
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相続財産:自宅3,000万円と預貯金3,000万円
相続人:長男、次男
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- □節税対策を何もしなかった場合
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課税遺産総額は遺産総額6,000万円から基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)4,200万円を差し引いて1,800万円となります。
この1,800万円を長男と次男でそれぞれ900万円で分割します。
相続税額は長男、次男それぞれ900万円×10%=90万円となります。
- 納税総額は180万円となり、大きな負担となります。
- 対策として、生前贈与や生命保険の活用が考えられます。
今回のケースでは、「生命保険の非課税枠を活用した場合」について考えていきます。
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- □生命保険の非課税枠を活用した場合
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- 法定相続人が受取人となっている死亡保険金の場合、「500万円×法定相続人の数」は非課税になります。
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長男、次男を受取人にして各500万円の生命保険に加入します。
この場合の生命保険による非課税枠は1,000万円となります。
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課税遺産総額は遺産総額6,000万円から生命保険非課税枠1,000万円と基礎控除額4,200万円を差し引いて800万円。
納税総額は800万円×10%=80万円となり100万円分の節税になりました。
適切な節税対策を計画的に行うことで、本来支払うべき相続税をゼロに出来る場合もあります。
節税対策には相続に強い専門家に相談する事をお勧めします。