第212回事例から見る不動産相続【家族信託】放送日:2022.05.12
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- 【事例】
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Bさんには90歳のお父様がいます。
お母様は既に亡くなっており、兄弟もいません。
お父様の相続がはじまった場合、相続人はBさんのみ。
お父様は不動産経営を行っており、約10億円相当額の不動産を所持しています。
現状、Bさんがお父様の不動産の管理を全て執り行っているのですが、最近お父様の意思判断能力に不安を感じることが多くなり、家族信託を使って対策することができないかと考えるようになりました。
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- 【整理】
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相続財産:約10億円相当額の不動産 (自宅、アパート、マンション、底地、駐車場等)
相続人:Bさんのみ
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- 【家族信託って何?】
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- 家族信託(かぞくしんたく)とは、自分の老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。遺言書以上に幅広い遺産の承継が可能であるほか、信頼できる身内に財産の管理を託すため、基本的に高額な報酬が発生しない点なども特徴です。
- 今回の場合、お父様を「委託者」兼「受益者」、長男様を「受託者」とする「家族信託」契約を締結すると良いでしょう。
- いかに近しい家族であっても、本人の委任なく預金を引き出したり、資産を管理・売却したりすることはできません。そのため認知症や脳梗塞などで本人の判断能力が低下してしまうと、有効に資産を管理・処分できる人がいなくなってしまい、相続対策にも着手しづらくなるリスクがあります。
- 現状、お父様が所有されている賃貸不動産の管理はBさんが全て執り行っており、相続対策についてもBさんの判断で進めることができます。 Bさん以外に相続人もいないため、将来分割などで揉めることもないので、今の不動産管理や相続対策を行っている状態をそのまま「家族信託」という契約で、法律上も問題なく行えうるように保全しておくことが必要です。
- お父様の判断能力があるうちであれば「家族信託」契約をBさんと締結しておくことで、万が一お父様に判断能力がなくなったとしても、その後の不動産管理、および不動産に対する相続対策をBさんの判断で継続して行っていくことができます。