第205回遺言書を作る前に知っておきたいポイント放送日:2022.03.24
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- 【事例】
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今後の備えとして遺言書の作成を決意したAさん。
ところが、いざ書こうと思うと何を書いて良いのか・・・
遺言書の書き方なんて、誰に相談すればよいのかも分からず手が止まってしまいました。
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- 問題①:遺言書は何種類ある?
- ─ 3種類:「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」
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- 問題②:遺言書を作る前にまずすべきことは?
- ─ 財産の把握
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それぞれどんな違いがあるのですか?メリットやデメリットはありますか?
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≪遺言書の種類を知っておこう≫
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自筆証書遺言:遺産をのこす人が自ら作成する遺言書のことをいいます。いつでも作成することができ、保管の方法も自由で、費用もかかりません。その反面、書式に不備が発生する可能性が高くなるほか、紛失・改ざん・盗難などのデメリットも大きくなります。
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公正証書遺言:公証人に作成してもらい、公証役場に保管してもらう遺言書です。作成時のミスもなく、保管も確実なため、もっとも安心できます。作成には費用がかかることや、証人が必要になります。
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秘密証書遺言:公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。誰にも遺言の内容を知られずに遺言の存在だけを認識させられるのがメリットだと言えます。しかし、誰にも内容を公開しないことから不備があっても誰にも指摘してもらえないため、不備があれば秘密証書遺言の手続きをしていても遺言内容が無効になることがあります。また、手続きが済んだあとは自分で遺言書を持ち帰り保管する必要があるため、紛失・盗難のリスクを避けられないのも秘密証書遺言のデメリットです。
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遺言者を作成する前にしておいたほうがいいことがあれば教えてください。
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≪遺言書を作成する前に、明らかにしておくこと≫
遺言書を作成する前に、ご自身が所有している土地・建物や、預貯金、株式などの有価証券といった財産がどれだけあるのかを明らかにしておきましょう。もちろん、マイナスの財産(借金)も明らかにしておく必要もあります。ご自身が所有している財産を明らかにするのと同時に、その財産を相続する人(法定相続人)が誰になるのかを明らかにしておきましょう。財産を相続する権利のある人は、法律によって定められています。まずは法定相続人を確認してください。法定相続人ではない人にも、遺産を相続させることは可能ですが、その場合は専門家に相談してください。
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遺言書を自分で作成する際に注意しておくべきこととは?
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自ら遺言書を作成する(自筆証書遺言を作成する)場合、すべての項目を自筆で書くことが大前提です。パソコンやワープロを使うなどをして作成した場合、正式な遺言書として認められません。
そのほかにも、記述の仕方などにいろいろな決まりがあります。いしかわ相続サポートセンター絹川商事では相続対策セミナーや個別相談にて様々な相談を受け付けております。遺言書の書き方についてもお教えしておりますから、お気軽にお問い合わせください。