第193回生前の口約束放送日:2022.01.06
-
- 【事例】
-
姉から借りた土地を使って、趣味で野菜を育てていたAさん。
しかし、姉が亡くなってしまいました。
「私が死んだら、畑はAさんにあげる」とAさんの姉は話していたそう。
口約束を遺言ととらえても良いのでしょうか。
-
- 問題:口約束は、遺言として認められる?
-
─ 遺言は書面で残すことが大前提、口約束は遺言と認められない。
-
被相続人の「あなたにあげる」という言葉が問題になることは、遺産相続の場面ではよくあることです。このケースのような、被相続人が生前に発した「私の死後、あなたにあげる」という言葉は、結論から言えば遺言にはあたりません。遺言は書面で残すことが大原則で、「口約束」では遺言と認められないからです。
では、このような被相続人の言葉は「単なる口約束」であって、全く無意味な物であるかといえば、そうではありません。被相続人は「贈与の意思を示した」ということになるのです。「私の死後、あなたにあげる」は、死を原因として発生する贈与であることから、「死因贈与」といいます。
-
- ◆死因贈与が認められるための条件
-
1.承認の有無
生前の被相続人から「あなたにあげる」と言われていたと主張する本人のほかに、実際にそれを見聞きしていた証人がいることが必要になります。
2.相続人全員の承諾
死因贈与が認められるための条件の二つ目は、相続人全員が承諾すること。
-
- ◆死因贈与で得られるメリット
-
死因贈与だった場合、姉の土地は直接Aさんが受け取ることができます。しかも、課税されるのは相続税のみとなり、余計な贈与税が発生しなくなるのです。