第192回子どもがいない夫婦の相続放送日:2021.12.30
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- 【相談内容】
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私たち夫婦にはこどもがいません。
夫にもしものことがあった時に相続人になるのは妻である私、夫の兄になります。
財産のほとんどが今住んでいる夫名義の家くらいなので、夫の兄に相続の要求をされたら、、、と考えると不安です。もしもの場合には、家を売るなどして法定相続分に従うしかないのでしょうか。
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- 問題:
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- 遺言が無い場合、「妻」と「夫の兄」それぞれの法定相続分は?
- ─ 妻(配偶者):3/4、夫の兄(兄弟姉妹):1/4
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- 遺言で「すべての財産を妻に遺す」ことを明記すれば妻に全ての財産を渡すことは可能?
- ─ 可能。
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- 【解説】
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子どものいない夫婦の場合、遺言で配偶者へ全財産を遺すことに、何の障害もありません。
被相続人の兄弟には、「遺留分」がありませんので、正式な遺言書に「配偶者に全てを相続させる」と書いてあれば、異議を唱えることはできないのです。
- ご相談者は、ご主人がお元気なうちに是非、「妻に全財産を相続させる」という遺言書を作っておいてもらいましょう。
- お二人で築き上げた財産です。他人に渡したくないと思うのは当然のこと。ご夫婦が元気なうちに、お互いにとって最も望ましい内容の遺言書を作っておけば万全です。認知症や寝たきりになるなど、これから先何が起こるかわかりません。先々の事をじっくり考え、財産や保険などもチェックし直して、安心・納得できる遺言書を作成なさってください。