第191回妻に財産を多く遺したい放送日:2021.12.23
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- 【相談内容】
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私の身に万が一のことがあった際に備えて、財産の分け方について考えはじめました。
苦労を共に乗り越えてくれた妻には、他の相続人より多く財産を残したいと考えています。
相続人のうちだれか一人に相続分を多くすることはできるのでしょうか。
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- 問題:
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- 相続人の一人に多く相続させることは可能?
- ─ 可能
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- どのような方法があるでしょうか
- ─ 遺言にその旨を書いておく
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- 【解説】
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- 法定相続分とは異なる相続分を指定するためには、やはり遺言書にその内容をしたためておくことが必要です。法定相続人を全員集めて、目の前で内容を伝えたとしても、遺言書が無い場合は法定相続分に従って財産を分配しなければならなくなります。
- 今回のケースでは、「妻にできるだけ多くの財産を残してあげたい」ということですので、遺言書をしたためて、妻が受け取る相続分を、法定相続分の1/2よりも多くなるように指定しておきましょう。
- その他の方法としては、特定の相続人に高い価値のある財産を相続させるよう、具体的に相続物件を指定するという方法です。たとえば「預貯金は多くないが、マイホームを所有している」といった場合には、「妻にマイホームを相続させる」旨を遺言書で指定すれば良いのです。
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- 問題:特定の相続人に財産を多く残す場合、気を付けなければならないことがありました。(復習)
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─ 遺留分
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- 【解説】
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- 特定の相続人に財産を残す方法の例をご紹介しましたが、ここで注意しなければいけないことがあります。民法では、法定相続分のほかに「遺留分」が定められています。遺留分とは、被相続人の財産のうち、それぞれの相続人に留保された一定割合のことで、法定相続分の1/2とされています。複数の相続人が存在するにも関わらず、「財産の全てを妻の花子に相続させる」といった具合に極端な指定がされれば、公平な相続とは言えません。遺留分は、そのような不公平な相続を防ぐために定められているのです。
- それぞれの相続人の遺留分を考慮せず、極端な相続分の指定をしてしまうと、遺留分を侵害された相続人から「遺留分減殺請求(遺留分の範囲内で財産を請求する手続き)」をされることもあります。遺族の間で悲しい相続争いが起こらないよう、遺留分には十分に注意してください。