第188回遺言書への不満放送日:2021.12.02

  • 【相談内容】
    父の遺産を相続することになったAさん兄弟。
    遺言書の内容からすると、明らかに兄のBさんのほうが相続する財産が多くなります。
    遺言書の内容に疑問・不満を抱くAさんは、どうすれば良いでしょうか?
  • 問題:Aさんは遺言に従うしかない?
    ─ 原則遺言に従う必要があるが、「遺留分減殺請求」ができる。
  • 【解説】
    • 被相続人は原則として、自由に遺言すること(財産を配分すること)ができます。しかし、あまりにも極端な配分の仕方がされていると、一部の相続人が著しく不利益を被ったり、ときには生活ができなくなってしまったりするようなこともあります。 そのような事態に配慮して、法律には各相続人に対して、一定の相続財産を保証する仕組みがあります。それが「遺留分」です。しかし、遺留分は必ず相続できるものではなく、「遺留分減殺請求」という手続きなどが必要になります。
    • 民法の定めでは、法定相続人が相続する財産について、一定の割合が保証されています。それが「遺留分」です。遺留分は、相続人が配偶者のみの場合は2分の1、子と配偶者が相続人の場合は、子が4分の1、配偶者が4分の1といった具合に、さまざまな条件に合わせて定められています。
    • Aさん兄弟の場合は、兄弟2人で相続することになるので、Aさんには4分の1の遺留分が保証されています。兄であるBさんの相続分が、明らかにAさんの相続分より多いということですが、もし4分の3を超えていればAさんは「遺留分の権利が侵害されている」ことになります。このような場合、AさんはBさんに対して遺留分について請求することができます。これは「遺留分減殺請求」といいます。遺留分減殺請求をするには、相続が始まったことを知ってから1年以内、または、相続が開始されてから10年以内と決まっています。
    • 具体的な手続きですが、遺留分を侵害している相手に対して(この場合はBさんに対して)、内容証明郵便を送付することで、遺留分を請求することができます。