第185回遺言放送日:2021.11.11

  • 問題:
    • 相続において大きな役割を果たしている「遺言書」。これまでも何度もこの番組に登場しています。遺言には大きく分けて二種類ありました。何と何でしょうか。
      ─ 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」
    • 2種類のうち、どちらのほうが望ましいでしょうか。
      ─ 公正証書遺言
    • 【解説】
      公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。公証役場にいる公証人と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に主に利用されています。公正証書遺言の場合は、公証人が作成していて、作成時点ですでに公文書となっており、検認をする必要はありません。そのため、相続人によりスムーズに簡易的に相続手続きを進めてほしい場合、公正証書遺言の作成をするのが最適です。
  • 問題:自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が出てきた!どちらの遺言書が有効?
    ─ 最新の日付になっている、正しく書かれた遺言書が有効。
  • 【解説】
    公正証書遺言は、公証人という専門家が作成し、原本が公証役場で保管されるものですから、「日付が前でも、公正証書遺言のほうが有効」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、いくら公正証書遺言が専門家の手で作成され、公証役場で保管されるからといっても、自筆遺言証書に優先するという決まりはありません。したがってこの場合も、やはり最新の日付になっている自筆証書遺言の内容に従う必要があります。ただし、自筆遺言証書が正しい書き方になっており、法的に有効と見なされることが条件となります。
  • 【追加問題】こんな遺言はOK?
    ◎財産目録がパソコンで作成されている → 有効 *財産目録のみ有効
    ◎動画や録音データで作られている → 無効
    ◎遺言者の署名がない → 無効
    ◎認知症患者が書いた遺言 → 遺言作成時の判断能力(遺言能力)によって判断される

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