第184回基本の法定相続放送日:2021.11.04
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- 問題:
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- 法定相続人ってなんですか?
- ─ 民法で定められた相続人のこと。被相続人の配偶者は常に相続人となる。
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- 被相続人に子がいる場合の法定相続人は?
- ─ 子と配偶者が相続人。
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- もし第一順位の子が被相続人より先に亡くなっている場合は、だれが相続人になる?
- ─ 直系尊属(孫・ひ孫等)が相続人となる。
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- これを【〇〇相続】という。
- ─ 代襲相続という。
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- 【解説】
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続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる者を代襲相続人といいます。子の代襲相続は孫、孫が被相続人より先に死亡している場合等はひ孫、というように無制限に下ります。一方、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までとなります。
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- 【とある家族にあてはめて考えてみよう。(サザエさん一家にあてはめて)】
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- Q.波平さんが亡くなった場合、相続人は誰で法定相続分はどれだけになる?
- A.配偶者であるフネさんが1/2、子どもにあたるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんが1/6ずつ。
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- Q.サザエさんが波平さんよりも先に亡くなっている場合は?
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A.配偶者であるフネさんが1/2、子どもにあたるカツオくん、ワカメちゃんが1/6ずつ。
サザエさんにあった相続権はタラちゃんに移り、タラちゃんが1/6の法定相続分になります。(代襲相続)
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- Q.愛人だという女性が突然現れた!どうなる?
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A.愛人など婚姻関係にない人は法定相続人にはなれないので、法定相続人は変わらない。
もし隠し子がいた場合、認知されていると、法定相続人となり財産を取得することができます。