第179回前妻の子と後妻の子放送日:2021.09.30

  • 家族構成:父、前妻の子、後妻の子
    父の資産状況:自宅、有価証券、預貯金
    その他:後妻の子は前妻の子の存在を知らされておらず、父の相続発生後に初めて前妻の子が現れた。
  • 先日、父が亡くなりました。母も既に他界していますから、相続は特にややこしいことも無さそうだなと思っていたのですが、突然「父の子だ」という人が現れました。父はバツイチで亡くなった母と結婚したことは知っていたのですが、前妻の間に子供がいたのです。今まで何の親戚関係もなかったのに、突然相続分が半分になって納得がいきません。
  • 【回答】
    父が子に離婚歴や前妻の子の存在を後妻の子に知らせていなかったため、突然現れた前妻の子の出現により相続トラブルに発展してしまっています。

    離婚歴があり前妻・後妻それぞれに子がいるような場合には子が知らないもしくは知っていても面識がないことにより、相続発生後にそれぞれが権利を主張して争いごとに発展しやすくなります。ここでも予防策としては遺言の作成が必須となるでしょう。遺言があることで双方の子が顔を合わせることなく相続手続きを進めることができますので、相続発生後の手続きもスムーズになります。
  • 今週の教訓
    「もっと気軽に遺言について学ぼう」