第178回財産の使い込み放送日:2021.09.23

  • 家族構成:父、長女、次女
    父の資産状況:自宅、賃貸マンション、預貯金
    その他:長女は結婚して家を出ており、同居の次女が親のお金を使いこんでいる
  • 先日、父が亡くなりました。父は認知症でしたが、私は結婚し家を出ているため頻繁に面倒をみることはできず、同居の妹に家の世話を任せていました。しかし、相続のために財産を調べてみるとびっくり!妹が父の預貯金を勝手に使い込んでいたのです。使い込みを防ぐことはできたのでしょうか。
  • 【回答】
    認知症等によって判断能力が低下している高齢者の場合には、たとえ子であっても使用状況が分からないことや財布の紐が緩くなってしまうことがよくあり、同居している子が親の財産を勝手に使い込んでしまい後日トラブルとなることが多くあります。

    認知症等により意思能力が低下している親がいる場合で財産管理に不安があるようなケースでは、成年後見制度を利用することで子の勝手な使い込みを防ぐことができます。
  • 【成年後見制度】
    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下した方の財産管理や生活に必要な契約を代理で行うことで、支援をするための制度です。
    親が認知症などにより判断能力が低下し、財産管理が不安なときや、必要な手続きができないときなどに利用します。成年後見制度は家庭裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」と、本人が元気なうちに後見人を指名する「任意後見」の2つがあります。どちらも、後見人には指定された業務を行う義務があり、報酬も発生します。もし、成年後見制度を利用しなくないという場合は家族信託の活用がおすすめです。家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せる方法です。成年後見制度よりも柔軟性があるため、家族信託を選択する方もいらっしゃいます。
  • 今週の教訓
    「正しい知識があれば打ち手はある」

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