第177回親の面倒を見ていたのは放送日:2021.09.16
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家族構成:母、長男、次男
父の資産状況:預貯金(3,000万円)
その他:長男が母の面倒を長年みており、次男は疎遠。
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先日、母が亡くなりました。父は既に他界しており、私が一人で母の面倒を見てきました。それにも関わらず、疎遠になっていた弟が突然実家に帰ってきて「法定相続分の二分の一はもらえるはずだ」と主張してきました。当然私は納得することもできず、遺産分割協議が進みません。どうしたらよいのでしょうか。
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- 【回答】
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民法では親の介護をした相続人が多くの相続分を主張できるという決まりがないため、このような問題が発生します。亡くなった方の財産の維持・増加に特別の貢献があった場合に「寄与分」という特別の権利が認められてはいるものの、単に親の介護をしていただけでは不十分で、例えば親の介護費用を子が捻出していたような場合に初めてその分の権利が認められます。
特別に世話になった子等の相続人がいる場合には、遺言を残してあげることでより多くの財産を、渡したい相続人に渡すことができます。遺言を作成しておいた方がよい典型的なケースとなります。また生命保険に加入して受取人を渡したい人に指定しておけば、確実に渡すことができるため活用するとよいでしょう。
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- 今週の教訓
- 「想いやりは「思う」だけでなく遺言で」